消防設備には点検義務があります
ビルまたはマンションでは消防設備が正しく機能していないと、火災が発生したときに発見が遅れ、火災被害が大きくなってしまいます。そのため、消防設備が正しく機能しているかを定期的に点検することが必要不可欠です。
法律では、消防設備の設置があるビルまたはマンションは、消防設備士(国家資格者)による点検を年2回(半年ごと)実施する義務があります。
火災警報器の設置も義務づけられました
東京消防庁管内では、火災予防条例によって以下のとおり設置することが義務付けられています。
- ■ 新築・改築する住宅
- 平成16年10月1日から設置が義務となっています
- ■ 現在お住まいの住宅
- 平成22年4月1日から設置が義務となっています
都内某ホテルの場合
- 法律的に窓の少ないフロアには煙式の感知器しかつけられず、お風呂の湯気で誤作動が頻繁に発生していた案件
- 誤作動が発生した頻度と状況、それにともなって発生した損害をデータにまとめ、消防署に提出することを提案
- 熱の感知器を設置することが特例で許可され、誤作動が発生することがなくなりました